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大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨の抜粋

福島市中心部の除染廃棄物仮置き場
搬入が途絶えることのない放射性廃棄物である。

福島公共職業安定所2階から福島税務署方向を撮った。

大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨の抜粋_b0233441_99472.jpg



 被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、
当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。


このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、
たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
 

 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

by sekaihahiroi | 2014-05-24 09:08 | 原発問題